ハウスメーカーと契約してしまった後のクーリングオフはできる?
2020年02月04日クーリングオフは消費者がサービス契約や申し込みをした後、一定期間内なら解約することができる制度です。消費者を守るため作られた制度になり、法律によって決められています。注文住宅といった高額な取引でも条件さえ満たすとクーリングオフすることができ、ハウスメーカーや宅建業者などと売買契約を解除することが可能です。
クーリングオフを適用するにはいくつかの条件を満たすことが必要で、注意したいポイントとして相手が個人の場合は適用外になったり、契約した場所によってはできないケースがあります。売買契約した日から8日以内に手続きしなければいけません。必ず書面で行う必要があり、これらの条件を満たさないとハウスメーカーや宅建業者などと契約を解約することができないので注意が必要です。
注文住宅の場合ハウスメーカーなどと契約を結びますが、宅地や中古住宅などの建物を購入する場合個人の売主と契約するケースがあります。契約するのが個人の売主の場合、クーリングオフは適用外になることがあるので注意が必要です。
これは消費者が焦って契約させられたり、後で要望と違った場合、売買契約を解約できる仕組みです。そのため業者のショールームや事務所といった場所において契約した場合は適用外になります。契約者が申し出ることで自宅や勤務先で契約した場合も適用されません。但し、業者の申し出から自宅において契約を行った場合適用の対象です。
契約した日から8日以内に手続きする必要があります。1日でも過ぎてしまうと解約することができません。但し、クーリングオフができる通知の書面が業者から行われず、知らなかった場合無期限で解約可能です。契約時にクーリングオフ可能という説明があり、書面にて通知されていたかがポイントになります。
基本的に電話や口頭によってクーリングオフを行うことはできず、必要事項を記入し書面にて通知する必要があります。中には悪徳業者がいて建物や宅地の契約に関して、いろいろな方法でクーリングオフを妨害しようと行ってくる可能性があります。クーリングオフに応じない場合、消費生活センターに相談することが可能です。消費生活センターはいろいろな業者とのトラブルの相談を受付しており、自治体が設置していることが多いです。例えばセールスがしつこいケースがあり、万が一トラブルに巻き込まれた場合を想定して書類などの控えを残しておいたり、相手に通知した日付などを証明できるものも保管しておきましょう。